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さいわい成年後見センター

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成年後見制度とは

成年後見ってどんな制度?

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

【後見】制度ってどんな制度ですか?

 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。 この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。 ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。

【保佐】制度ってどんな制度ですか?

 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。 この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。 保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。 ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。 また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

【補助】制度って、どんな制度ですか?

 軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。 この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。 ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

任意後見制度ってどんな制度ですか?

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

成年後見制度の費用

法定後見開始の審判の申立て

家庭裁判所への「法定後見開始の審判の申し立てに必要な費用がかかります。

任意後見契約公正証書の作成

公正証書の作成費用がかかります。

成年後見人に支払う報酬と事務費

家庭裁判所が決定する報酬と事務費を、成年後見人に支払います。

弁護士費用は?

成年後見申立てに必要な費用がかかります。

鑑定料がかかる場合があります

後見と保佐では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。 鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。

申立に必要な書類費用

申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。

活動内容

成年後見を利用したい方

成年後見の申立てのサポートをしています。

成年後見人の方へのサポート

すでに成年後見人となって、日々頑張っている方へ、後見事務や身上保護の実務のサポートを行っています。

その他(相談会や研修会)

無料の相談会や研修会を行っています。

無料相談会のお知らせ

日時:
令和1年10月24日(木)
午後1時~午後4時まで

会場:
特別養護老人ホーム あつべつ南5丁目
地域交流スペース

当日は、ファイナンシャルプランナーによる、後見制度を活用した場合の財産管理についてのミニセミナーを予定しています。

成年後見制度活用相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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日時:
令和1年7月28日(日)
午前10時~午後3時まで

会場:
江別市民会館 301、302号室

当日は、障害年金の無料相談も行います。
会場でのご相談は、電話での予約をお願いします。

羽田事務所内
電話:090-3773-9017

詳しくは  こちら

成年後見のよくある質問(FAQ)

弁護士が必要?

知り合いに弁護士がいない
必要に応じてご紹介します

費用がいくらかかるかわからない

どのくらいお金がかかるのか知りたい
後見類型により異なります。お問い合わせください。

誰に相談したらよいかわからない

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